長野県 軽井沢町  公開日: 2025年10月09日

軽井沢町で道路・水路を使用する際の申請ガイド

軽井沢町が管理する町道や普通河川の使用、町道への水道管埋設などには、町の許可が必要です。工事着工の2週間前までに、所定の申請書と添付書類を提出してください。

舗装の本復旧は、仮復旧から3ヶ月の沈下を考慮した期間で計画する必要があります。ただし、分水止めは即日復旧も可能です。

町道を占用する場合や、農道・認定外道路・普通河川を占用・工事する場合は、それぞれ指定された申請書と添付書類(位置図、公図写し、図面、工程表、写真など)が必要です。

占用廃止、名義変更、権利譲渡、地位承継の場合も、それぞれ所定の届出書と添付書類(写真など)の提出が必要です。

宅地への出入口設置などで町道の工作物を工事する「道路自営工事」も、着工2週間前までに申請が必要です。

占用工事や道路自営工事に伴う交通制限は、警察署の許可と地元区長の同意を得て、着工2週間前までに申請してください。

工事完了後は「工事完了届」の提出が必要です。

町道側溝や普通河川への放流は、着工2週間前までに放流協議書を提出してください。農業用水路への放流は、農業委員の承諾書も必要です。

河川法行為許可や砂防指定地行為許可申請に伴う軽井沢町の意見書が必要な場合は、2週間前までに申請してください。
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軽井沢町で町道や河川の工事をする場合、結構色々な手続きが必要なんですね。特に、舗装の本復旧が沈下を考慮して3ヶ月後っていうのは、計画段階でしっかり考えないといけないポイントだと感じました。道路の出入り口を作るような「道路自営工事」も、警察や地元区長さんとの連携が必要で、思っていた以上に複雑なんですね。

そうなんですよ。軽井沢のような景観を大切にしている場所だと、なおさら細やかな配慮が求められるのかもしれませんね。日常生活で何気なく使っている道路や川も、実は色々なルールで守られているんだなと改めて感じました。計画通りに進めるためにも、早めの申請と関係各所との連携が重要になってくるんでしょうね。

ユーザー