東京都 武蔵野市  公開日: 2025年10月08日

【道路通行の裏技】「幅広・重量級」特殊車両、どう通す?認定申請で解決!

道路法では、車両の幅や重量などの「一般的制限値」を超えない車両でも、道路の幅などの構造上の理由で通行が制限される場合があります。

やむを得ず、一般的制限値以下の車両を通行させたい場合は、道路管理者の「通行認定」を受ける必要があります。例えば、車両幅が車道幅員の半分を超える場合や、規制標識の車両幅を超える場合などが該当します。

なお、一般的制限値を超える車両を通行させる場合は、通行可能経路の確認や通行許可が必要です。

申請は電子申請で受け付けており、承認書交付まで概ね10開庁日かかります。
ユーザー

なるほど、道路の幅とか標識で「この車は通っちゃダメ」ってなってても、特別な許可があれば通れる場合があるんですね。知らなかったです。でも、申請して承認されるまで10日くらいかかるなんて、計画的に進めないと大変そう。

そうなんですよ。知らなかったら焦っちゃいますよね。でも、きちんとルールがあって、それを守って申請すればちゃんと対応してくれるみたいですから、安心はできますね。

ユーザー