岐阜県 白川町  公開日: 2025年10月08日

【重要】給水装置の所有者・使用者変更手続き、お忘れなく!

土地建物の売買、賃貸、引っ越し、相続などで給水装置の所有者や使用者が変わる場合は、必ず「異動届」の提出が必要です。

電話での受付はできません。
申請には、新旧所有者・使用者の署名が求められます。
土地建物の売買の場合は、契約書のコピーを添付してください。

届出書は、PDFまたはWord形式でダウンロードできます。
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ご不明な点は、白川町役場 建設環境課 水道環境係までお問い合わせください。
ユーザー

わー、なるほど!引っ越しとか相続って、ついうっかり忘れがちな手続きって結構ありますよね。給水装置の異動届なんて、初めて知りました。専門的な知識がなくても、ちゃんと手続きできるように、ダウンロードできる書類とか、問い合わせ先まで明記してくれてるのが親切で助かりますね。こういう情報、もっと早く知りたかったなー。

そうなんですよね、生活が変わるタイミングって、色々と考えることが多くて、こういう細かい手続きまで手が回らないことってありますよね。異動届、私も初めて聞きました。でも、こうやって必要な情報がきちんと整理されてると、いざという時に慌てずに済みそうです。白川町役場の方々も、丁寧に対応してくださるんでしょうね。

ユーザー