栃木県 壬生町  公開日: 2022年10月01日

【10月は土地月間】大規模な土地取引、届出はお済みですか?

10月は「土地月間」です。

国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引には、利用目的などの届出が義務付けられています。

届出が必要となる面積は以下の通りです。
* 市街化区域:2,000平方メートル以上
* その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
* 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

個々の面積が小さくても、合計が上記の面積以上になる「一団の土地」も対象となります。

売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡などが届出の対象となる取引です。

届出義務者は権利取得者(土地売買の場合は買主)で、契約日から2週間以内に届出書類を提出する必要があります。押印は不要です。

ご不明な点は、総合政策課までお問い合わせください。

おっしゃる通り、面積だけ見ると「関係ないかな」と思いがちですが、まとめて考えると該当するケースもありそうですよね。普段あまり意識しない法律なので、こうした機会に知っておくと安心感があります。

ユーザー
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土地月間というのがあるんですね。都市計画区域内外で面積の基準が違うなんて、知らなかったです。一団の土地も対象になるなんて、意外と身近な話なのかもしれませんね。