熊本県 益城町 公開日: 2025年10月08日
【朗報】住民税が安くなる!令和8年度から適用される注目の税制改正を徹底解説
令和8年度から、個人住民税に大幅な改正が適用されます。
主な変更点は以下の通りです。
1. **給与所得控除の引き上げ**:
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が162万5千円以下の方は、より多くの控除を受けられるようになります。
2. **扶養親族等の所得要件の緩和**:
扶養親族等に係る所得要件が、これまでより10万円ずつ引き上げられます。これにより、扶養の対象となる範囲が広がり、税負担が軽減される可能性があります。
3. **大学生等への新たな控除「特定親族特別控除」の創設**:
19歳~23歳未満の子供が扶養から外れる場合でも、一定の所得額の範囲内であれば、段階的に控除を受けられるようになります。
これらの改正は、物価上昇局面における税負担の軽減や、就業調整への対応を目的としています。なお、所得税の基礎控除は変更ありませんが、個人住民税の基礎控除(最大43万円)も変更はありません。
主な変更点は以下の通りです。
1. **給与所得控除の引き上げ**:
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が162万5千円以下の方は、より多くの控除を受けられるようになります。
2. **扶養親族等の所得要件の緩和**:
扶養親族等に係る所得要件が、これまでより10万円ずつ引き上げられます。これにより、扶養の対象となる範囲が広がり、税負担が軽減される可能性があります。
3. **大学生等への新たな控除「特定親族特別控除」の創設**:
19歳~23歳未満の子供が扶養から外れる場合でも、一定の所得額の範囲内であれば、段階的に控除を受けられるようになります。
これらの改正は、物価上昇局面における税負担の軽減や、就業調整への対応を目的としています。なお、所得税の基礎控除は変更ありませんが、個人住民税の基礎控除(最大43万円)も変更はありません。

へぇ、令和8年度から住民税にこんなに大きな改正があるんですね。給与所得控除が上がったり、扶養の所得要件が緩和されたりするのは、物価高で大変な時期にはありがたい措置ですね。特に、大学生の子供がいる家庭にとっては、「特定親族特別控除」の創設は朗報だと思います。親としては、子供が成長して扶養から外れても、少しでも税負担が軽くなるのは嬉しいですね。ただ、所得税の基礎控除は変わらないというのは、少し残念な気もしますが、全体としては生活へのサポートを意識した改正だと感じました。
なるほど、詳しい解説ありがとうございます。大学生の子供がいる身としては、その「特定親族特別控除」の話は特に気になりますね。扶養から外れるタイミングで、所得要件をクリアすれば控除が受けられるというのは、計画が立てやすくなりそうです。物価上昇が続いている中で、こうした税制の面で少しでも家計の助けになるのは、本当にありがたいことだと思います。税金の話って、つい難しく感じてしまいますが、こうやって分かりやすく説明していただけると、自分たちの生活にどう影響するのかがよく理解できますね。
