東京都 葛飾区 公開日: 2025年10月08日
【精神障害者向け】毎月最大7,750円!葛飾区の福祉手当、申請条件と必要書類を徹底解説
葛飾区では、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方を対象に、月額7,750円の心身障害者福祉手当を支給しています。
対象となるのは、葛飾区に住民登録があり、新規申請時に65歳未満で、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方です。ただし、他の障害者手帳や手当を受給している方、施設入所中の方、所得制限基準額を超える方などは対象外となります。
手当は4月、8月、12月に支給されます。
申請には、本人名義の預金通帳(20歳未満は保護者名義)、印鑑、マイナンバー確認書類、本人確認書類が必要です。住民税課税・非課税証明書は原則不要ですが、所得情報が不明な場合は提出を求められることがあります。代理申請の場合は、委任状などの代理権確認書類も必要です。
詳細や申請書類については、葛飾区の保健予防課にお問い合わせください。
対象となるのは、葛飾区に住民登録があり、新規申請時に65歳未満で、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方です。ただし、他の障害者手帳や手当を受給している方、施設入所中の方、所得制限基準額を超える方などは対象外となります。
手当は4月、8月、12月に支給されます。
申請には、本人名義の預金通帳(20歳未満は保護者名義)、印鑑、マイナンバー確認書類、本人確認書類が必要です。住民税課税・非課税証明書は原則不要ですが、所得情報が不明な場合は提出を求められることがあります。代理申請の場合は、委任状などの代理権確認書類も必要です。
詳細や申請書類については、葛飾区の保健予防課にお問い合わせください。

葛飾区の心身障害者福祉手当、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方への支援があるんですね。月額7,750円という金額も、日常生活を送る上で大きな助けになるだろうなと感じました。申請条件や必要書類も具体的に書かれていて、対象となる方が迷わず手続きを進められるように配慮されているのが伝わってきます。
そうですね、こういう情報って、知っているか知らないかで全然違ってきますもんね。7,750円、確かに毎月となると、ちょっとしたことでも助かる金額だと思います。申請も、ちゃんと書類が揃っていればスムーズに進むといいですよね。
