山梨県 市川三郷町 公開日: 2025年10月07日
農用地の用途変更、チャンス到来!農振除外・編入申請受付開始!
農業振興地域内の農地は原則、農用地以外の用途に利用できません。
しかし、緊急かつ具体的な計画があり、一定の要件を満たす場合は、農振法に基づく「農振除外」により、農用地以外の用途への転用が可能になります。
この度、市川三郷町では、農振除外および農用地区域外の農地を区域内へ編入する「農振編入」の申請受付を行います。
【受付期間】
令和7年10月27日(月)~ 11月28日(金)
※閉庁日を除く 8:30~17:15
【提出先】
市川三郷町役場本庁舎(2階)産業振興課 農林係
※申請書類は、産業振興課または六郷出張所で配布、またはウェブサイトからダウンロード可能です。
農振除外には、代替地の有無、地域計画への影響、農業の効率的利用への影響など、厳格な要件が定められています。
申請しても必ずしも除外されるとは限りませんので、ご留意ください。
詳細は産業振興課へお問い合わせください。
しかし、緊急かつ具体的な計画があり、一定の要件を満たす場合は、農振法に基づく「農振除外」により、農用地以外の用途への転用が可能になります。
この度、市川三郷町では、農振除外および農用地区域外の農地を区域内へ編入する「農振編入」の申請受付を行います。
【受付期間】
令和7年10月27日(月)~ 11月28日(金)
※閉庁日を除く 8:30~17:15
【提出先】
市川三郷町役場本庁舎(2階)産業振興課 農林係
※申請書類は、産業振興課または六郷出張所で配布、またはウェブサイトからダウンロード可能です。
農振除外には、代替地の有無、地域計画への影響、農業の効率的利用への影響など、厳格な要件が定められています。
申請しても必ずしも除外されるとは限りませんので、ご留意ください。
詳細は産業振興課へお問い合わせください。
農地って、原則として農地以外に使っちゃいけないんですね。でも、ちゃんと計画があって、条件を満たせば転用できる「農振除外」っていう制度があるんだ。市川三郷町で、その申請を受け付けてるみたい。ちょっと難しそうだけど、地域のために必要なことなのかもしれないな。
なるほど、そうなんですね。農地を守りつつ、必要な開発もできるように、色々なルールがあるんですね。地域のために何か新しいことを始めたいって思う人もいるでしょうし、そういう人たちにとっては大事な制度なんだろうなと思います。