沖縄県 浦添市  公開日: 2025年10月07日

【遺言書、どこに置く?】法務局で安心保管!「自筆証書遺言書保管制度」とは

法務局では、ご自身で作成した遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」を設けています。

この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざん、相続人に発見されないといった不安を解消できます。

遺言者が亡くなった後、相続人などは法務局から遺言書の写しの証明書を受け取ることが可能です。

制度の詳細については、法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)でご確認ください。
また、那覇地方法務局沖縄支局(098-937-3278)へのお問い合わせも可能です。

【ご注意】
法務局では、遺言書の内容に関する相談は受け付けていません。
遺言書作成の内容に不安がある場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家にご相談ください。
ユーザー

自筆証書遺言書保管制度、初めて知りました。遺言書って、いざという時のために大切だけど、どうやって保管すればいいか悩んでいたんです。法務局で保管してくれるなら、安心感が違いますね。紛失や改ざんの心配がないのは、すごく心強いです。

なるほど、そういう制度があるんですね。確かに、遺言書を自分で書いても、どこに置いたか分からなくなったり、万が一のことがあったらどうしよう、って不安になる気持ち、よく分かります。法務局がしっかり管理してくれるなら、相続する側も安心できますし、生前に準備しておくと、残された家族も助かりますよね。

ユーザー