新潟県 公開日: 2025年10月07日
【申請・届出】高圧ガス保安法関連手続き、これで迷わない!
高圧ガス保安法に関する申請・届出様式について、貯蔵所、販売事業、輸入の3つのカテゴリに分けて解説しています。
第一種貯蔵所については、設置許可申請、位置等変更許可申請、完成検査申請、軽微変更届、許可等記載事項変更届、承継届、休止届が挙げられます。
第二種貯蔵所については、設置届、位置等変更届、廃止届があります。
高圧ガス販売事業に関しては、事業届、販売高圧ガスの種類変更届、貯蔵届、貯蔵高圧ガス名の変更届、許可等記載事項変更届、承継届、販売主任者届、廃止届が必要です。
輸入に関しては、輸入検査申請書があります。
詳細な手続きや様式については、新潟県庁防災局消防課高圧ガス保安係までお問い合わせください。
第一種貯蔵所については、設置許可申請、位置等変更許可申請、完成検査申請、軽微変更届、許可等記載事項変更届、承継届、休止届が挙げられます。
第二種貯蔵所については、設置届、位置等変更届、廃止届があります。
高圧ガス販売事業に関しては、事業届、販売高圧ガスの種類変更届、貯蔵届、貯蔵高圧ガス名の変更届、許可等記載事項変更届、承継届、販売主任者届、廃止届が必要です。
輸入に関しては、輸入検査申請書があります。
詳細な手続きや様式については、新潟県庁防災局消防課高圧ガス保安係までお問い合わせください。

高圧ガス保安法って、貯蔵所、販売、輸入でそれぞれ申請や届出の種類が細かく分かれているんですね。第一種と第二種貯蔵所でも手続きが違うなんて、知らなかったです。特に販売事業だと、主任者の届け出なんかも必要で、結構複雑なんですね。新潟県庁に問い合わせれば、詳しい様式も教えてもらえるみたいなので、もしもの時のために覚えておくと安心ですね。
そうなんですよ。なかなか一般の方が普段意識することはないかもしれませんが、安全のために色々な決まりがあるんですよね。貯蔵所だけでも種類があったり、販売となるとさらに多岐にわたったり。新潟県庁の担当部署が、こうした手続きの窓口になっているのは心強いですね。もし周りでこうした手続きが必要な方がいたら、教えてあげると親切かもしれませんね。
