栃木県 那珂川町  公開日: 2025年10月07日

あなたの町・県民税、どう決まる?納め方は?那珂川町の住民税を徹底解説!

那珂川町の個人住民税(町・県民税)は、その年の1月1日現在の住所地で、前年1年間の所得に対して課税されます。

税額は、定額の「均等割」と、所得に応じて決まる「所得割」の合計です。
均等割には、町民税・県民税に加え、令和6年度から国税である森林環境税(1,000円)が含まれます。
所得割は、収入から経費等を差し引いた課税所得金額に税率10%(町民税6%、県民税4%)を掛けて計算されます。

町内に住所がない場合でも、町内に事務所・事業所・家屋敷があれば均等割が課税されることがあります(家屋敷課税)。

生活保護受給者や、一定の所得以下の障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の方などは課税されません。

住民税の申告は、原則として1月1日現在那珂川町に住所があり、前年中に所得があった方で、確定申告をしない場合に必要です。

納税方法は、普通徴収(納付書・口座振替)、年金からの特別徴収、給与からの特別徴収があります。
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なるほど、那珂川町の住民税って、その年の1月1日時点の状況で決まるんですね。均等割と所得割の合計で、さらに森林環境税も含まれるなんて、意外と複雑なんですね。家屋敷課税とか、知らなかったです。でも、生活保護の方とか、所得が低い方には配慮があるのは安心できますね。申告が必要なケースも、ちゃんと把握しておかないとですね。

そうなんですよ。私も最初、住民税のことってあまり意識していなかったんですが、こうやって整理して読むと、なるほどなって思いますね。特に家屋敷課税っていうのは、住んでいないのに課税されることがあるって知ると、ちょっと驚きますよね。でも、ちゃんと生活が大変な方への配慮があるのは、やっぱり大事なことだと思います。申告が必要なケース、私も気をつけようと思いました。

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