東京都 武蔵村山市  公開日: 2025年10月06日

【夫が今年亡くなった方へ】住民税はどうなる?相続人も必見!

夫が今年2月に亡くなった場合、住民税はどうなるのでしょうか。

住民税は、その年の1月1日時点で課税対象者が決まります。
そのため、今年1月2日以降に亡くなられた方であっても、前年(昨年)1年間の所得に基づいて、今年度の住民税が課税されます。

納税通知書は、「相続人代表者指定届出書」の提出により決まった相続人代表者の方に送付されます。

この件に関するお問い合わせは、市民部課税課市民税係(電話:042-565-1111)までご連絡ください。
ユーザー

夫が亡くなった後、住民税のことで少し混乱しています。今年の1月1日時点で夫が亡くなっていなかった場合、たとえその後亡くなったとしても、前年の所得に対して住民税がかかるということなんですね。納税通知書は相続人代表者に送られるとのことですが、手続きなど、もう少し詳しく知りたいです。

そうなんですね、お辛い状況の中、住民税のことまで気にかけていらっしゃるなんて、本当にしっかりされているんですね。おっしゃる通り、1月1日時点の状況で決まるから、亡くなられた年でも前年の所得分は課税されるんです。納税通知書も、相続人代表の方に届くようになっているんですね。もし、さらに詳しいことや、具体的な手続きについて知りたい場合は、市民部課税課市民税係さんに直接お電話で問い合わせてみるのが一番確実かと思いますよ。電話番号は042-565-1111だそうです。きっと親切に教えてくださると思います。

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