香川県 善通寺市 公開日: 2025年10月06日
【外国人雇用主必見】従業員の住民税、帰国・退職時の納付漏れを防ぐ!
日本に住所を持つ外国人も、一定額以上の給与があれば、住民税の支払い義務があります。これは、1月1日現在の居住地自治体に、前年の所得に対して翌年度に課税されるため、年の中途で帰国・出国しても納税義務は消滅しません。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は、原則として従業員の住民税を給与から特別徴収(天引き)し、納入する義務があります。外国人従業員にも、日本人従業員と同様にこの手続きが必要です。
従業員が退職・出国する際は、未納の住民税を最後の給与や退職金から一括徴収するか、普通徴収(納付書)で支払う必要があります。帰国・出国までに納税できない場合は、日本国内に住む納税管理人を選任し、市区町村に届け出る必要があります。
会社が納税管理人となることも可能であり、従業員の納め忘れがないよう、十分な周知と協力をお願いします。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は、原則として従業員の住民税を給与から特別徴収(天引き)し、納入する義務があります。外国人従業員にも、日本人従業員と同様にこの手続きが必要です。
従業員が退職・出国する際は、未納の住民税を最後の給与や退職金から一括徴収するか、普通徴収(納付書)で支払う必要があります。帰国・出国までに納税できない場合は、日本国内に住む納税管理人を選任し、市区町村に届け出る必要があります。
会社が納税管理人となることも可能であり、従業員の納め忘れがないよう、十分な周知と協力をお願いします。

なるほど、日本に住む外国の方も、給料によっては住民税の支払い義務があるんですね。しかも、年途中で帰国しても納税義務が消えないというのは、ちょっと複雑な仕組みですね。会社側も、外国人従業員に対して、日本人と同じように住民税の特別徴収や、退職・出国時の手続きについて、しっかり説明してあげないといけないんだなって思いました。納税管理人制度についても、初めて知りました。
そうですよね、税金のことって、普段あまり意識しないと、こういう細かいルールはなかなか分かりにくいですよね。特に、外国から来られた方にとっては、さらにハードルが高いかもしれません。会社側がしっかりとフォローすることが、お互いのためにも大事だなと、この記事を読んで改めて感じました。納税管理人制度、私も勉強になりました。
