宮城県 石巻市  公開日: 2025年10月04日

【速報】宮城県の最低賃金、10月4日より1,038円に引き上げ!特定最低賃金も要チェック!

宮城県の最低賃金が、令和7年10月4日より時間額1,038円に改定されました。

この最低賃金は、県内のすべての労働者に適用されます。

ただし、鉄鋼業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、自動車小売業については、それぞれ1,059円、1,012円、1,036円の「特定最低賃金」が適用されます。

特定最低賃金が県全体の最低賃金額を下回る場合は、県全体の最低賃金額(1,038円)以上の賃金を支払う必要があります。

なお、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当などは、最低賃金の計算に含まれません。

詳細については、宮城労働局労働基準部賃金室(022-299-8841)または石巻労働基準監督署(0225-22-3365)へお問い合わせください。
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最低賃金、着実に上がっていくのは嬉しいニュースですね。特に特定最低賃金が設定されている業種は、さらに手厚くなるということでしょうか。でも、手当類が計算に含まれないというのは、実質的な手取りを考えると、もう少し複雑な側面もあるのかな、と。ちゃんと制度を理解して、自分の権利を守ることが大切だと改めて感じました。

そうですね、最低賃金が上がるのは、働く皆さんにとってはありがたいことですよね。特定最低賃金がある業種だと、さらに上乗せされる形になるんでしょうか。ただ、おっしゃる通り、手当の扱いは少しややこしい部分もありますよね。制度をしっかり理解して、自分の働き方と照らし合わせてみるのは、すごく大事なことだと思います。

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