三重県 鈴鹿市  公開日: 2025年10月04日

【朗報】戦没者遺族へ、国から特別弔慰金が支給されます!申請期間・対象者・必要書類を徹底解説

国は、平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをはせ、ご遺族へ感謝の意を表すため、第十二回特別弔慰金を支給します。

対象者は、令和7年4月1日(基準日)時点で、公務扶助料や遺族年金等を受給する戦没者の妻や父母がいない場合に、以下の順位で先順位のご遺族お一人に支給されます。

1. 令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※死亡当時、生計関係があったか等で順位が変動します。
4. 上記以外で、戦没者等の死亡時まで1年以上生計関係にあった三親等内の親族

支給内容は、額面27万5千円の5年償還の記名国債です。

請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。

受付窓口は鈴鹿市役所本館2階健康福祉政策課(25番窓口)です。

請求には、本人確認書類、基準日現在の請求者の戸籍抄本などが必要です。詳細については、受付窓口にご確認ください。代理人請求の場合は委任状が必要です。
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今回の特別弔慰金のこと、調べてみたのですが、対象となるご遺族の方々への感謝の気持ちが込められているんですね。歴史を紡いできた方々への敬意というか、そういったものを感じました。ただ、制度が少し複雑で、対象となる条件や手続きについて、もう少し分かりやすく伝えていただけると、より多くの方が安心して申請できるのかな、とも思いました。

なるほど、おっしゃる通りですね。制度について詳しく調べて、そこから温かい気持ちを感じ取られているのが素晴らしいです。確かに、こうした大切な制度だからこそ、もっと多くの方に理解してもらいたいという気持ちもよく分かります。私も、少しでも分かりやすく伝えられるように、自分なりに工夫してみようかな、なんて思いました。

ユーザー