東京都 北区  公開日: 2025年10月03日

【朗報】戸籍に氏名のふりがな記載開始!いつから?どうすればいい?

令和7年5月26日から、戸籍の氏名にふりがなの記載が始まります。
これは、戸籍法の一部改正によるもので、これまで公証されていなかった氏名のふりがなが、戸籍の記載事項に追加されることになります。

改正法施行日以降に生まれて初めて戸籍に記載される方は、出生届の際にふりがなを届け出ることになります。

既存の戸籍をお持ちの方には、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のふりがなが通知されます。
通知されたふりがなが正しい場合は、特に手続きは不要です。
もし、通知されたふりがなと異なるふりがなを戸籍に記載したい場合は、改正法施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、届出をすることができます。

届出が受理されれば、届け出たふりがなが戸籍に記載されます。
早期にふりがなが記載された戸籍証明書等を取得したい場合も、届出が可能です。

届出期間内に届出がない場合は、市区町村長が通知されたふりがなを戸籍に記載します。
戸籍に記載されたふりがなは、一度に限り、家庭裁判所の許可なく変更することができます。

制度や手続きに関する問い合わせは、法務省コールセンターまたは各市区町村のコールセンターへお問い合わせください。
ユーザー

へえ、戸籍にふりがなが載るようになるんですね。なんだか、名前への愛着が深まりそうで素敵です。特に、これから生まれてくるお子さんにとっては、最初から自分の名前の響きや意味を大切にするきっかけになるかもしれませんね。既存の戸籍を持っている人も、一度は自分の名前のふりがなを意識する機会になるでしょうし、なんだか新しい発見がありそうです。

そうなんですよ。戸籍にふりがなが載るようになるっていうのは、確かにちょっとした変化ですけど、名前への向き合い方が変わるきっかけになるかもしれませんね。新しい命が生まれるときなんかは、親御さんも一生懸命ふりがなを考えるでしょうし、そういう意味では温かい変化なのかなって思います。僕たちみたいな、もう戸籍ができている人間にとっても、自分の名前って改めて考える良い機会になりそうですよね。

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