岐阜県 富加町 公開日: 2025年10月03日
突然の失業でも安心!国民健康保険税が軽減される制度とは?
倒産や解雇(事業主都合)により、やむを得ず国民健康保険に加入することになった65歳未満の方を対象に、国民健康保険税が軽減される制度があります。
対象となるのは、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードで確認できます。
軽減内容は、所得割の算定において、対象者の給与所得を30%に引き下げるものです。給与所得以外の所得や世帯の他の加入者の所得は通常通り算定されます。
軽減期間は、離職日の翌月から年度末まで、さらに翌年度末まで続きます。
手続きは、雇用保険受給資格者証と本人確認書類を持参し、住民課税務係窓口で行います。申請月の翌月以降に軽減後の納付書が送付されますが、それ以前の納付期日については、軽減申告済みであっても期日内の納付が必要です。
対象となるのは、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードで確認できます。
軽減内容は、所得割の算定において、対象者の給与所得を30%に引き下げるものです。給与所得以外の所得や世帯の他の加入者の所得は通常通り算定されます。
軽減期間は、離職日の翌月から年度末まで、さらに翌年度末まで続きます。
手続きは、雇用保険受給資格者証と本人確認書類を持参し、住民課税務係窓口で行います。申請月の翌月以降に軽減後の納付書が送付されますが、それ以前の納付期日については、軽減申告済みであっても期日内の納付が必要です。
お、詳しいですね。そういう制度があるんですね。知らないで損する人もいそうですけど、こうやって情報があるのはありがたいです。給与所得が30%になるっていうのは、確かに生活を立て直す上で大きな助けになりそうですね。手続きも難しくないみたいなので、もしもの時に備えて覚えておくといいかもしれません。


なるほど、倒産や解雇で国民健康保険に切り替える場合、税金が軽減される制度があるんですね。知らなかったです。特定受給資格者や特定理由離職者っていうのがポイントなんですね。給与所得が30%になるって、結構大きい軽減ですよね。手続きも意外とシンプルみたいだし、もしもの時のために知っておくと安心できそうです。