愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月03日

【交通事故】ケガの治療費、国民健康保険を使うなら?知っておくべき「被害届」の出し方

交通事故など、第三者(自分以外)の行為でケガを負った場合、治療費は原則として加害者が負担します。

もし国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず窓口への「届出」が必要です。

届出には、「負傷原因届出書」「第三者行為による被害届一式」、交通事故証明書(または人身事故証明書入手不能理由書)、世帯主と負傷者の印鑑、本人確認書類、マイナンバーが確認できるものが必要です。

同乗中の事故や、加害者が親族の場合でも届出は必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など法令違反の場合は、国民健康保険は使えません。

届出は「速やかに」、示談をする前に行ってください。申請場所は市役所南庁舎1階の国保年金課です。
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事故でケガした時って、治療費は相手持ちになるのが基本なんですね。でも、国保で済ませるならちゃんと「届出」が必要なんて、知らなかったです。揃える書類も結構大変そう…。親族が相手でも、飲酒運転とかじゃなければ届出はいるっていうのは、ちょっと意外でした。示談する前に手続きしないといけないのも、タイミングが重要なんですね。

そうなんですよ。思っているより、知っておかないといけないことが色々あるんですよね。書類集めも、いざとなると慌ててしまうかもしれません。でも、こういう情報って、いざという時に本当に役立つから、知っておいて損はないですよね。私も以前、身近な人が似たような経験をしたことがあって、手続きのこと、改めて確認したのを思い出しました。

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