栃木県 野木町  公開日: 2025年10月01日

【野木町】大規模な土地取引、届出はお済みですか?

野木町では、暮らしやすい県土づくりを推進するため、一定面積以上の土地取引には届出が必要です。

市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区域では5,000㎡以上の土地を売買などで取得する場合、国土利用計画法に基づき、利用目的などの届出が義務付けられています。

個々の面積が基準未満でも、合計が一団の土地として基準以上になる場合は、各契約ごとに届出が必要です。

売買、交換、共有持分の譲渡、地上権や賃借権の設定などが対象となります。

届出は権利取得者(売買の場合は買主)が、契約日から2週間以内(契約日を含む)に、野木町政策課未来創造係へ「土地売買等届出書」を提出してください。

お問い合わせは ℡0280-57-4216 まで。
ユーザー

なるほど、野木町では、まちづくりのために土地の利用について一定のルールがあるんですね。特に、ある程度の広さの土地を売買したりする時は、その目的とかをちゃんと町に知らせる必要があると。個々の面積が小さくても、つながっている土地だと合計で基準を超えることもあるんですね。ちょっとしたことでも、ちゃんと届け出ないとダメなんだな、ということがよく分かりました。

そうなんですよね。ちゃんとしたまちづくりをするためには、そういう決まりごとが大事みたいです。知らずにいたら、後で困ることもあるかもしれませんもんね。詳しいことを知りたい時は、政策課未来創造係に電話すれば教えてもらえるんですね。なんだか、野木町が住みやすいように、みんなで協力してる感じがして、いいなと思いました。

ユーザー