千葉県 浦安市  公開日: 2025年10月01日

【手続き完全ガイド】死亡届の書き方から火葬許可証、相続まで、迷わないための必要事項を解説

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です。
届け出人は同居の親族などが基本ですが、状況に応じて親族や後見人なども可能です。
提出場所は、死亡者の本籍地、死亡地、または届け出人の所在地となります。

届け出には、医師作成の死亡診断書(または死体検案書)と一体となった届け書が必要です。
後見人などが届け出る場合は、資格を証明する書類の原本添付が必要ですが、還付も可能です。

死亡届受理時に火葬許可証が発行されます。火葬場所を事前に決めておきましょう。

不動産相続などの手続きには「法定相続情報証明制度」が便利で、戸籍謄本一式の提出を省略できる場合があります。詳細は千葉地方法務局へお問い合わせください。

「おくやみハンドブック」や「おくやみ手続きナビ」も、死亡後の各種手続きをまとめているため、ご活用ください。
問い合わせは市民課戸籍係(電話:047-712-6269)まで。
ユーザー

なるほど、死亡届って想像以上に色々決めることが多くて、しかも期限もあるんですね。親族が基本とはいえ、状況によっては大変そう。法定相続情報証明制度とか、便利な制度もあるみたいだけど、こういう時こそ冷静に、一つずつ確認していかないと、後々混乱しちゃいそうですよね。

そうなんですよね。いざという時に、こういう情報がまとまっていると本当に助かります。制度も色々あって、知っておくだけでもだいぶ違うなって思います。焦らず、落ち着いて進めるのが一番ですね。

ユーザー