東京都 千代田区 公開日: 2025年10月01日
【後期高齢者医療】8月1日以降、限度額適用認定証は廃止!資格確認書で自己負担額を賢く管理
令和7年8月1日以降、後期高齢者医療制度における「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されます。
高額療養費の自己負担限度額については、令和7年7月18日に資格確認書が発送されています。この資格確認書、またはマイナ保険証(保険証利用登録済み)を医療機関等に提示することで、自己負担限度額までの支払いが可能になります。
マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書を希望される場合は、初回のみ申請が必要です。
入院時には、食費と居住費の一部を自己負担します。
医療費が高額になった場合、1か月あたりの自己負担限度額を超えた分は払い戻されます。一度申請すれば、次回以降は自動的に口座へ振り込まれます。
75歳の誕生日を迎えた月は、それまでの医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額が個人ごとに半額になります。
医療と介護の自己負担額を合算した「高額介護合算療養費」制度もあります。
高額療養費の自己負担限度額については、令和7年7月18日に資格確認書が発送されています。この資格確認書、またはマイナ保険証(保険証利用登録済み)を医療機関等に提示することで、自己負担限度額までの支払いが可能になります。
マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書を希望される場合は、初回のみ申請が必要です。
入院時には、食費と居住費の一部を自己負担します。
医療費が高額になった場合、1か月あたりの自己負担限度額を超えた分は払い戻されます。一度申請すれば、次回以降は自動的に口座へ振り込まれます。
75歳の誕生日を迎えた月は、それまでの医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額が個人ごとに半額になります。
医療と介護の自己負担額を合算した「高額介護合算療養費」制度もあります。

後期高齢者医療制度の限度額適用認定証が廃止されるんですね。資格確認書やマイナ保険証で対応できるようになるのは、手続きが少し簡略化されるのでしょうか。でも、マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書の申請が必要になるんですね。入院時の食費や居住費の自己負担、そして医療費が高額になった場合の払い戻し制度、さらに医療と介護の合算制度まで、知っておくべきことがたくさんあって、改めて勉強になります。
そうなんですよ。制度が変わるって聞くと、ちょっと心配になりますよね。でも、資格確認書が送られてくるみたいですし、マイナ保険証があればスムーズになるみたいなので、少し安心かなと思います。入院時の食費とかも、意外とかかるものですし、高額になった時の払い戻しがあるのはありがたいですよね。医療と介護の両方で負担が大きい場合も、合算できる制度があるのは心強いなと感じました。
