東京都 葛飾区 公開日: 2025年10月01日
【重度心身障害者特別給付金】在日外国人等も対象!月3万円給付の可能性
重度の心身障害があり、障害基礎年金等を受給できない在日外国人等に対し、月額30,500円の特別給付金が支給されます。
対象者は、身体障害者手帳1級・2級、または愛の手帳1度・2度の方で、さらに特定の在日外国人等の条件を満たす方です。
支給は毎年4月、8月、12月に、それぞれ4ヶ月分が本人の口座に振り込まれます。
ただし、生活保護、障害基礎年金・特別障害給付金、または年額366,000円以上の公的年金を受給している方は対象外となります。
申請には、申請書、同意書、各種手帳、振込口座、年金証書(受給者のみ)、課税非課税証明書(転入者のみ)、マイナンバー確認書類、本人確認書類などが必要です。
認定には約1ヶ月かかり、手当は申請月からの支給となります。年額366,000円未満の公的年金受給者は、年金額に応じて給付額が調整されます。
住所変更、氏名変更、公的年金・生活保護の受給開始、障害程度の変更があった場合は届け出が必要です。毎年6月には現況届等の提出が求められます。
対象者は、身体障害者手帳1級・2級、または愛の手帳1度・2度の方で、さらに特定の在日外国人等の条件を満たす方です。
支給は毎年4月、8月、12月に、それぞれ4ヶ月分が本人の口座に振り込まれます。
ただし、生活保護、障害基礎年金・特別障害給付金、または年額366,000円以上の公的年金を受給している方は対象外となります。
申請には、申請書、同意書、各種手帳、振込口座、年金証書(受給者のみ)、課税非課税証明書(転入者のみ)、マイナンバー確認書類、本人確認書類などが必要です。
認定には約1ヶ月かかり、手当は申請月からの支給となります。年額366,000円未満の公的年金受給者は、年金額に応じて給付額が調整されます。
住所変更、氏名変更、公的年金・生活保護の受給開始、障害程度の変更があった場合は届け出が必要です。毎年6月には現況届等の提出が求められます。

重度の心身障害があっても、経済的な支援を受けられない在日外国人の方々への配慮があると知って、少しホッとしました。月額3万円強という金額ですが、こうした制度があること自体が、孤立しがちな方々への温かいメッセージのように感じられます。ただ、対象となる条件や申請手続きが少し複雑で、情報にアクセスしにくい方々もいるのではないかと懸念しています。もっと多くの方にこの制度が届くように、広報の工夫や、申請サポートの充実が期待されますね。
そうですね、制度があること自体は本当にありがたいことだと思います。ただ、おっしゃる通り、情報が届きにくい方や、手続きが難しい方へのサポートはもっと必要だと感じます。せっかくの支援が、制度を知らなかったり、申請方法が分からなかったりして受けられない、ということになってしまうのは残念ですからね。誰にとっても、必要な情報が分かりやすく、そしてスムーズに支援を受けられるような仕組みがあるといいなと思います。
