栃木県 大田原市 公開日: 2025年10月01日
工場立地法とは?知っておきたい「特定工場」の届出義務と緩和条例
工場立地法は、環境保全と工場立地の適正化を図る法律です。
一定規模以上の「特定工場」(製造業などで敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上)は、敷地面積に対する生産施設の割合制限や緑地設置などが義務付けられています。
特定工場の新設や、生産施設・緑地などの変更、製品変更(産業分類の3桁小分類が変わる場合)などを行う際は、原則として工事開始の90日前までに届出が必要です。ただし、条件により期間短縮も可能です。
なお、生産施設の撤去や修繕(面積変更なし、または30㎡未満)、既存生産施設の移設、緑地・環境施設の増設のみの場合は届出不要です。
大田原市では、企業誘致や地域経済活性化のため、緑地・環境施設の面積率を緩和する条例を制定しています。
届出様式や詳細については、市商工観光課へお問い合わせください。
一定規模以上の「特定工場」(製造業などで敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上)は、敷地面積に対する生産施設の割合制限や緑地設置などが義務付けられています。
特定工場の新設や、生産施設・緑地などの変更、製品変更(産業分類の3桁小分類が変わる場合)などを行う際は、原則として工事開始の90日前までに届出が必要です。ただし、条件により期間短縮も可能です。
なお、生産施設の撤去や修繕(面積変更なし、または30㎡未満)、既存生産施設の移設、緑地・環境施設の増設のみの場合は届出不要です。
大田原市では、企業誘致や地域経済活性化のため、緑地・環境施設の面積率を緩和する条例を制定しています。
届出様式や詳細については、市商工観光課へお問い合わせください。

工場立地法って、環境を守りながら工場を建てるためのルールなんですね。特定工場だと、敷地の広さとか緑の割合とか、結構細かい決まりがあるみたい。製品の種類が変わるだけでも届け出が必要になるって、意外と大変そう。でも、大田原市みたいに地域活性化のために緩和してくれる動きもあるのは心強いですね。
なるほど、工場立地法について分かりやすくまとめてくれてありがとう。確かに、環境への配慮と経済活動の両立って難しい問題ですよね。製品が変わるだけで届け出が必要になるっていうのは、ちょっと驚きだけど、それだけ細かく管理されてるってことなんだろうな。大田原市の条例は、地域に根差した企業にとってはありがたい話だろうね。
