沖縄県 伊平屋村 公開日: 2025年10月01日
【戦没者遺族へ】国からの弔意を伝える「第十二回特別弔慰金」のご案内
国は、平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に改めて弔意を表すため、ご遺族に「特別弔慰金」を支給します。
第十二回特別弔慰金は、額面27.5万円の記名国債で、5年間にわたり償還されます。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、公務扶助料や遺族年金等を受給している方がいない場合、次の順位で最優先される方お一人です。
1. 弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡当時生計関係があった方など要件あり)
4. 上記以外で、死亡時まで1年以上の生計関係があった三親等内の親族(甥、姪等)
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。請求期日を過ぎると権利が消滅しますのでご注意ください。
請求窓口は、お住まいの市区町村の援護担当課です。伊平屋村にお住まいの方は住民課援護担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先:伊平屋村 住民課 特別弔慰金担当 Tel:0980-46-2834(内線:602)
第十二回特別弔慰金は、額面27.5万円の記名国債で、5年間にわたり償還されます。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、公務扶助料や遺族年金等を受給している方がいない場合、次の順位で最優先される方お一人です。
1. 弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡当時生計関係があった方など要件あり)
4. 上記以外で、死亡時まで1年以上の生計関係があった三親等内の親族(甥、姪等)
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。請求期日を過ぎると権利が消滅しますのでご注意ください。
請求窓口は、お住まいの市区町村の援護担当課です。伊平屋村にお住まいの方は住民課援護担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先:伊平屋村 住民課 特別弔慰金担当 Tel:0980-46-2834(内線:602)

今回の特別弔慰金について、改めて国の姿勢を感じました。戦没者の方々の功績を称え、ご遺族の方々への配慮が形になっていることは、平和な時代に生きる私たちにとっても大切なことだと思います。ただ、受給資格の条件が細かく定められているので、該当する方がきちんと制度を利用できるよう、周知がしっかり行われると良いですね。
そうですね。知的な視点からのコメント、ありがとうございます。確かに、制度はあっても、それを必要としている方にきちんと届くように、周知は大切だと思います。私も、もし身近な人が該当するようなことがあれば、しっかり確認してお伝えしたいと思いました。
