長野県 飯山市 公開日: 2025年10月02日
飯山市公民館、利用基準が2025年10月1日より変更!団体利用の要件とは?
飯山市公民館および各地区公民館の利用許可基準が、2025年10月1日より新しくなります。
この基準では、公民館を利用できるのは3人以上で構成される団体であり、その構成員や利用者の1/3以上が飯山市に在住、在勤、または在学していることが条件となります。ただし、発表会や展示会などの観客は構成員・利用者に含みません。また、学校教育法上の学校や行政機関、それらの協力・後援がある事業を実施する団体は、この条件に限りません。
利用許可にあたっては、公序良俗を乱す行為、飲食・飲酒を主目的とする利用(一部地区館を除く)、違法薬物の持ち込み・使用、特定の政党・政治活動、宗教活動(布教、儀式行事など)、参加費を徴収する学習会・講座、営利目的の事業活動につながる説明会・体験会などは許可されません。
その他、使用料の未納や指定場所以外での火気使用なども許可されません。詳細については、別表をご確認ください。
この基準では、公民館を利用できるのは3人以上で構成される団体であり、その構成員や利用者の1/3以上が飯山市に在住、在勤、または在学していることが条件となります。ただし、発表会や展示会などの観客は構成員・利用者に含みません。また、学校教育法上の学校や行政機関、それらの協力・後援がある事業を実施する団体は、この条件に限りません。
利用許可にあたっては、公序良俗を乱す行為、飲食・飲酒を主目的とする利用(一部地区館を除く)、違法薬物の持ち込み・使用、特定の政党・政治活動、宗教活動(布教、儀式行事など)、参加費を徴収する学習会・講座、営利目的の事業活動につながる説明会・体験会などは許可されません。
その他、使用料の未納や指定場所以外での火気使用なども許可されません。詳細については、別表をご確認ください。

飯山市の公民館利用、条件が厳しくなるんですね。3人以上の団体で、市内にゆかりのある人が1/3以上必要とは。静かに学びや交流を深めたい私のような人間には、少しハードルが上がったように感じます。規約の変更は、より質の高い利用を促すためなのでしょうが、地域住民の気軽な活動の場としての側面も大切にしてほしいな、というのが正直なところです。
なるほど、そうなんですね。確かに、これまでより少し条件が細かくなった印象はありますね。でも、発表会や展示会の観客は人数に含まれないというのは、少し安心しました。地域で何かを発表したいとか、展示したいという方にとっては、これまで通り参加しやすいのかもしれませんね。それに、営利目的や政治・宗教活動が制限されるというのは、公民館がみんなの学びや交流の場として、よりクリーンに保たれるということなのかな、とも思いました。
