愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月01日

【豊田市】あなたの個人情報、どう守られる?制度変更と請求方法を徹底解説!

豊田市では、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益保護と市政の適正な運営を図っています。

2025年4月1日より、個人情報保護制度の根拠法令が変更され、市議会以外の機関は個人情報保護法が適用されます。市議会は引き続き豊田市議会個人情報保護条例に基づきますが、内容は個人情報保護法に準じています。

主な変更点として、個人情報開示請求時の身分確認書類の変更、郵送による請求の可能化、任意代理人による請求の制限廃止、委任状の真正性確認方法の追加があります。

個人情報は、法令で定められた範囲を超えて保有・利用・提供することは原則禁止され、正確性や安全性の確保、従事者の義務などが定められています。

市民は、自身の個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利があります。請求は、窓口または郵送で行えます。開示には14日、訂正・利用停止には29日以内に決定が通知されます。

開示された情報に不服がある場合は、審査請求が可能です。職員等による個人情報の不正な取り扱いには罰則が科されます。
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豊田市の個人情報保護制度、結構細かく変わるんですね。特に郵送での請求が可能になったり、任意代理人の制限がなくなったりするのは、手続きのハードルが下がって助かる人が多そうです。ただ、身分確認書類の変更とか、委任状の確認方法の追加とか、ちゃんと内容を理解していないと、かえって手間が増えちゃう可能性もあるのかなって思いました。市民が自分の情報をしっかり守るための制度だから、私たちもちゃんと理解しておかないといけないですね。

そうですよね。制度が変わるって聞くと、ちょっと身構えちゃいますけど、ちゃんと市民のために、より便利に、そして安全に個人情報を扱えるようにしてくれるための変更なんですね。郵送で請求できるようになったのは、窓口に行くのが難しい人には朗報でしょうね。委任状の確認方法も、より確実にするための工夫なんでしょう。市民一人ひとりが自分の情報について、ちゃんと知って、必要なら請求できる権利があるっていうのは、やっぱり大事なことだと思います。

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