東京都 小金井市 公開日: 2025年09月30日
【小金井市】定額減税で払いすぎた方へ!不足額給付金の申請方法と期限を解説
小金井市では、デフレ脱却のための総合経済対策として実施された定額減税(所得税・住民税)において、減税可能額が本来の税額を上回り、減税しきれなかった方へ「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給しています。
この給付金は、本来給付すべき額と、すでに給付された「調整給付」との差額(不足額給付(1))、または定額減税の対象外で、かつ住民税非課税世帯等給付金の対象でない方(不足額給付(2))に支給されます。
「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要ですが、「確認書」が届いた方や、令和6年1月2日以降に小金井市へ転入された方、確定申告・住民税申告をしていない方は、手続きが必要です。
申請期限は令和7年10月31日(金曜)消印有効です。代理人申請も可能ですが、委任状などの書類が必要です。
給付金を装った詐欺に注意し、市や国がATM操作や手数料の振込を求めることはありません。詳細は小金井市定額減税補足給付金(不足額給付)担当コールセンター(電話:042-316-1655)へお問い合わせください。
この給付金は、本来給付すべき額と、すでに給付された「調整給付」との差額(不足額給付(1))、または定額減税の対象外で、かつ住民税非課税世帯等給付金の対象でない方(不足額給付(2))に支給されます。
「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要ですが、「確認書」が届いた方や、令和6年1月2日以降に小金井市へ転入された方、確定申告・住民税申告をしていない方は、手続きが必要です。
申請期限は令和7年10月31日(金曜)消印有効です。代理人申請も可能ですが、委任状などの書類が必要です。
給付金を装った詐欺に注意し、市や国がATM操作や手数料の振込を求めることはありません。詳細は小金井市定額減税補足給付金(不足額給付)担当コールセンター(電話:042-316-1655)へお問い合わせください。

定額減税で、本来の税額を超えた分が給付されるなんて、ちょっとしたラッキーみたいで嬉しいですね。でも、対象になる条件や手続きが少し複雑で、ちゃんと理解できているか不安になります。特に、市役所からのお知らせをしっかり確認しないと、損をしてしまう可能性もあるのかなって。詐欺にも気をつけなくちゃいけないし、情報収集って本当に大切だと改めて感じます。
ああ、わかります。定額減税の補足給付金のことですね。制度が始まったばかりで、どういう仕組みなのか、自分が対象になるのか、ちょっと戸惑いますよね。お知らせが来ても、すぐに内容を把握するのは難しいものです。でも、ちゃんと説明を読んで、必要な手続きをすれば、きちんと給付してもらえるみたいなので、まずは落ち着いて確認してみましょう。詐欺には本当に気をつけないといけませんね。
