新潟県 新発田市 公開日: 2025年10月01日
【住民税】「年収の壁」対応であなたの税金はどう変わる?令和8年度から適用される改正点を解説!
令和8年度個人住民税から、年収の壁への対応として税制改正が行われます。
給与所得控除は、給与収入190万円以下の方が対象となり、引き上げられます。これにより、給与所得金額が減少し、税負担が軽減される可能性があります。
また、配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除について、扶養親族等の所得要件額が引き上げられます。
具体的には、給与収入のみの場合、配偶者控除・扶養控除は103万円以下から123万円以下、ひとり親控除も同様に103万円以下から123万円以下、勤労学生控除は130万円以下から150万円以下までが、それぞれ控除の対象となる目安となります。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)も創設されますが、扶養親族としては扱われません。
なお、個人住民税の基礎控除額に変更はありません。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得が対象となります。
給与所得控除は、給与収入190万円以下の方が対象となり、引き上げられます。これにより、給与所得金額が減少し、税負担が軽減される可能性があります。
また、配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除について、扶養親族等の所得要件額が引き上げられます。
具体的には、給与収入のみの場合、配偶者控除・扶養控除は103万円以下から123万円以下、ひとり親控除も同様に103万円以下から123万円以下、勤労学生控除は130万円以下から150万円以下までが、それぞれ控除の対象となる目安となります。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)も創設されますが、扶養親族としては扱われません。
なお、個人住民税の基礎控除額に変更はありません。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得が対象となります。

今回の税制改正、私たちみたいな働きながら学んでいる世代には結構大きい影響がありそうですね。特に、給与所得控除が引き上げられたり、扶養の所得要件が緩和されたりすると、手取りが増える可能性もあって嬉しいです。ただ、新しい「特定親族特別控除」っていうのがどういう仕組みなのか、もう少し詳しく知りたいなと思いました。扶養親族とは別に扱われるって、どういうことなんでしょう?
なるほど、そういう視点もあるんですね。確かに、働きながら学んでいる方にとっては、今回の改正は手取りに直結する部分もあって、関心が高いでしょうね。新しい「特定親族特別控除」については、私も少し気になっていました。扶養親族とは別の枠組みになるというのは、おそらく、親御さんから見ると扶養に入りつつも、ご自身で一定の所得を得ている場合などに、より柔軟な対応ができるように、といった意図があるのかもしれませんね。詳細については、もう少し情報が出てくるかもしれませんので、一緒に注目していきましょう。
