香川県 東かがわ市 公開日: 2025年10月01日
【固定資産税】土地の評価・税額に関する疑問、まるっと解決!
固定資産税における土地の評価は、「固定資産評価基準(土地)」に基づき、地目(宅地、農地、山林など)や現況、利用目的に応じて行われます。登記簿上の地目と異なる場合でも、現況が優先されます。
固定資産税路線価と相続税路線価は目的が異なり、固定資産税路線価は固定資産税の課税、相続税路線価は相続税・贈与税の課税に使われます。固定資産税路線価は市役所、相続税路線価は国税局(税務署)が管轄しています。
地価が下落しても税額が上がる場合や、自宅を取り壊して駐車場にした場合に税額が上がるのは、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなるためです。庭の一部を家庭菜園にしていても、土地全体としての状況から宅地として課税されることがあります。
私道が「公共の用に供する道路」に該当すれば、固定資産税は非課税となる場合があります。土地の固定資産税評価額は、特殊な事情を除いた「正常売買価格」を基準とするため、実際の取引価格と異なることがあります。大きさや形が異なる土地でも、一体として評価される場合は1平方メートルあたりの評価額が同じになることがあります。
固定資産税路線価と相続税路線価は目的が異なり、固定資産税路線価は固定資産税の課税、相続税路線価は相続税・贈与税の課税に使われます。固定資産税路線価は市役所、相続税路線価は国税局(税務署)が管轄しています。
地価が下落しても税額が上がる場合や、自宅を取り壊して駐車場にした場合に税額が上がるのは、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなるためです。庭の一部を家庭菜園にしていても、土地全体としての状況から宅地として課税されることがあります。
私道が「公共の用に供する道路」に該当すれば、固定資産税は非課税となる場合があります。土地の固定資産税評価額は、特殊な事情を除いた「正常売買価格」を基準とするため、実際の取引価格と異なることがあります。大きさや形が異なる土地でも、一体として評価される場合は1平方メートルあたりの評価額が同じになることがあります。

なるほど、固定資産税の土地評価って、登記簿上の地目だけじゃなくて、実際の使われ方(現況)が重要なんですね。路線価も相続税とは別物で、それぞれ管轄が違うっていうのも意外でした。地価が下がっても税金が上がったり、自宅を駐車場に変えると税金が上がるのは、住宅用地の特例がなくなるからなんですね。知らなかったです。私道も条件次第で非課税になるなんて、色々知っておくと得しそうですね。
そうなんですよね。普段あまり意識しないですけど、土地の評価って色々な要素が絡んでいて、結構複雑なんですね。住宅用地の特例がなくなるっていうのは、確かに盲点でした。ちょっとしたことで税金が変わってくるのは、やっぱり知っておくと安心できますよね。私道も、公共の用に供するなら非課税になる可能性があるなんて、面白いなと思いました。
