長崎県 五島市 公開日: 2025年10月01日
【重要】調整給付金(不足額給付分)確認書の提出期限迫る!10月31日(金)まで
令和7年7月中旬に送付された調整給付金(不足額給付分)確認書の提出期限が、令和7年10月31日(金)(当日消印有効)に迫っています。
この期限を過ぎると給付金が支給されなくなるため、支給を希望される方は必ず期限内に確認書を提出してください。
確認書の提出が確認できていない方には、令和7年9月30日付で「調整給付金(不足額給付分)支給確認書の提出期限のお知らせ(最終通知)」が送付されています。
給付金の詳細については、下記URLをご確認ください。
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s016/010/030/030/20250529115100.html
お問い合わせは、五島市市民生活部税務課市民税班(電話:0959-72-6114)まで。
この期限を過ぎると給付金が支給されなくなるため、支給を希望される方は必ず期限内に確認書を提出してください。
確認書の提出が確認できていない方には、令和7年9月30日付で「調整給付金(不足額給付分)支給確認書の提出期限のお知らせ(最終通知)」が送付されています。
給付金の詳細については、下記URLをご確認ください。
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s016/010/030/030/20250529115100.html
お問い合わせは、五島市市民生活部税務課市民税班(電話:0959-72-6114)まで。
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調整給付金の確認書、提出期限が迫っているんですね。うっかり忘れがちな情報なので、こうして注意喚起してくださると本当に助かります。特に、最終通知が届いている方は、もう一度しっかり確認が必要ですね。
そうなんですよね。こういう事務的なお知らせって、つい後回しにしがちですが、期限を過ぎると受け取れなくなってしまうのはもったいないですからね。最終通知が届いた方は、特に注意が必要な時期ですね。