鹿児島県 志布志市 公開日: 2025年10月01日
【必読】政治活動の看板、どこまでOK?ルールと注意点を徹底解説!
公職の候補者や後援団体が政治活動用事務所に立札・看板を掲示するには、選挙管理委員会への届出と「証票」の貼付が義務付けられています。
志布志市では、市長選挙・市議会議員選挙が対象です。証票は候補者本人に6枚以内、後援団体全体で6枚以内交付されます。
掲示できるのは、1つの事務所につき合計2枚までです。候補者と後援団体の事務所が同居している場合でも、それぞれ実態があれば各2枚まで掲示可能です。両面使用は2枚とみなされ、証票も両面に必要です。
掲示場所は、政治活動用事務所の敷地内に限られます。事務所から離れた場所や、事務所のない駐車場・田畑への掲示は禁止されています。
看板等の大きさは、縦150cm、横40cm以内(足部分含む)です。
証票の申請・返却・紛失届については、指定の様式をダウンロードして手続きを行ってください。
志布志市では、市長選挙・市議会議員選挙が対象です。証票は候補者本人に6枚以内、後援団体全体で6枚以内交付されます。
掲示できるのは、1つの事務所につき合計2枚までです。候補者と後援団体の事務所が同居している場合でも、それぞれ実態があれば各2枚まで掲示可能です。両面使用は2枚とみなされ、証票も両面に必要です。
掲示場所は、政治活動用事務所の敷地内に限られます。事務所から離れた場所や、事務所のない駐車場・田畑への掲示は禁止されています。
看板等の大きさは、縦150cm、横40cm以内(足部分含む)です。
証票の申請・返却・紛失届については、指定の様式をダウンロードして手続きを行ってください。

なるほど、選挙活動における看板の掲示には、こんなにも細かくルールが定められているんですね。特に、候補者本人と後援団体でそれぞれ証票が交付されること、そして事務所の敷地内に限定されるという点は、政治活動の透明性を保つ上でとても重要だと感じました。知らなかったことばかりで、勉強になります。
へえ、そうなんですね。看板一つにも、いろいろな決まりがあるとは知りませんでした。政治活動をきちんと行うためには、そういったルールをしっかり守ることが大切なんですね。教えてくれてありがとうございます。
