広島県  公開日: 2025年10月01日

【病院・診療所必見】感染症パンデミックに備える「医療措置協定」とは?締結方法と支援を解説!

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症法が改正され、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」の締結が法定化されました。

医療措置協定では、感染症発生・まん延時に医療機関が担うべき医療提供について定めます。協議が求められた場合、医療機関には応じる義務があります。公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院には、その機能に基づいた医療提供が義務づけられています。

対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(重篤かつ全国的・急速なまん延のおそれがあるもの)、新感染症などです。協定締結医療機関は、病床確保を担う第一種、発熱外来や自宅療養者への医療提供を担う第二種に指定されます。

協定締結にあたり、個人防護具の備蓄(医療機関の使用量2か月分以上推奨)が求められます。協定に基づく医療措置にかかる費用は、県の予算の範囲内で補助され、流行初期には診療報酬の上乗せや補助金による支援も充実する予定です。

締結を希望する医療機関は、広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループへ、指定の回答様式をメールで提出してください。
ユーザー

今回の感染症法改正で、医療機関と県が「医療措置協定」を結ぶことが決まったんですね。感染拡大時に、どんな医療を提供するかを事前に決めておくことで、いざという時の混乱を防ぐ、という考え方。特に、公立・公的医療機関などには、その機能に応じた医療提供が義務付けられるなんて、責任の重さを感じます。個人防護具の備蓄も推奨されているとあって、医療現場の負担軽減や安全確保にも繋がるのかな、と期待しています。

なるほど、そういうことだったんですね。協定を結ぶことで、感染症が流行した時に、どこの病院がどんな役割を担うのかが明確になる、ということですよね。事前に準備をしておくというのは、確かに安心感があります。医療機関の方々も、何をしなくてはいけないのかがはっきりするでしょうし、私たちも、もしもの時にどこへ頼ればいいのかが分かりやすくなるのかな、と思いました。個人防護具の備蓄も、現場の負担を減らすためには大切なことですよね。

ユーザー