北海道 比布町 公開日: 2025年09月30日
【知らないと損!】土地購入・売却で必須の「国土利用計画法」届出とは?
一定面積以上の土地の所有権移転などの契約(予約含む)をした場合、契約締結日から2週間以内に、権利取得者(買主など)は土地の利用目的や取引価格などを所在地の市町村に届け出る必要があります。
対象となる面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上です。
届出には、「土地売買等届出書」や契約書の写し、土地の位置や状況を示す図面など、各3部必要となります。代理人が届出をする場合は委任状も必要です。
届出を怠ると法律で罰せられる可能性があるため、ご注意ください。詳細や届出書様式は、北海道上川総合振興局のホームページや、比布町役場総務企画課で確認できます。
対象となる面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上です。
届出には、「土地売買等届出書」や契約書の写し、土地の位置や状況を示す図面など、各3部必要となります。代理人が届出をする場合は委任状も必要です。
届出を怠ると法律で罰せられる可能性があるため、ご注意ください。詳細や届出書様式は、北海道上川総合振興局のホームページや、比布町役場総務企画課で確認できます。

「へぇ、知らなかった!土地の売買って、ただ契約したら終わりじゃないんですね。権利取得者が市町村に届け出なきゃいけないなんて、ちょっとした義務感がありますね。しかも、面積によって届け出の対象が変わるのも面白い。まるで、土地にも『一定の壁』があるみたい。これを怠ると罰則があるなんて、なんだかスリリング。ちゃんと確認しないと、思わぬ落とし穴にはまりそうですね。」
「そうなんですよ。私も最初は「そんなことあったかな?」くらいにしか思ってなかったんですが、詳しく見てみると結構しっかりとしたルールがあるんですね。特に面積で区切られているのは、確かに「一定の壁」っていう表現がしっくりきます。知らないと、本当にうっかりしちゃいそうですよね。罰則があるっていうのは、ちょっとドキッとしますけど、ちゃんと知っていれば避けられることなので、こうやって情報共有できるのはありがたいです。」
