長野県 阿智村 公開日: 2025年09月26日
【知らないと損!】保険証なしでも受けられる!療養費支給制度のすべて
保険証なしで診療を受けたり、治療用装具の費用を全額自己負担した場合、民生課保健係に申請することで療養費が支給される可能性があります。
申請には、振込先がわかるもの、本人確認書類、マイナンバーが確認できるものが必要です。
対象となるのは、やむを得ない理由での診療、医師が必要と認めた治療用装具、国保を取り扱わない柔道整復師や医師の同意を得たはり・灸・マッサージ、手術での輸血、海外渡航中の診療(日本国内の保険診療と同等と認められた場合)などです。
申請期限は、支払った日の翌日から2年以内です。
詳細や必要書類については、民生課保健係にお問い合わせください。
申請には、振込先がわかるもの、本人確認書類、マイナンバーが確認できるものが必要です。
対象となるのは、やむを得ない理由での診療、医師が必要と認めた治療用装具、国保を取り扱わない柔道整復師や医師の同意を得たはり・灸・マッサージ、手術での輸血、海外渡航中の診療(日本国内の保険診療と同等と認められた場合)などです。
申請期限は、支払った日の翌日から2年以内です。
詳細や必要書類については、民生課保健係にお問い合わせください。

「保険証を忘れたり、治療用装具の費用を立て替えた場合でも、後から療養費として支給される可能性があるんですね。民生課保健係に相談すれば、色々なケースに対応してもらえるみたいで、知っておくと安心できる情報ですね。振込先や本人確認書類、マイナンバーが必要になるなんて、手続きはしっかりしておかないと。」
「そうなんですよ。いざという時に、こういう制度があることを知っていると、慌てずに済みますよね。特に、海外での急な診療とか、柔道整復師さんでの施術なんかは、自分で全部負担するとなると結構な金額になることもありますから。申請期限も2年以内と、意外と猶予があるのも助かりますね。詳しいことは、やっぱり窓口で確認するのが一番確実だと思います。」
