佐賀県 多久市  公開日: 2025年09月30日

【国保加入者必見】他人のせいでケガ・病気になったら?「第三者行為」の届出で治療費の負担を防ごう!

国民健康保険(国保)加入中に、交通事故やケンカ、他人の飼い犬に噛まれた、食中毒などでケガや病気をした場合、その治療費は本来加害者が支払うべきものです。

国保で治療を受ける場合、国保が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求します。このため、**第三者行為による傷病を受けた場合は、多久市への届出が義務付けられています。**

示談が成立してしまうと国保が使えなくなる場合があるため、**示談成立前に必ず市民課保険年金係へ連絡してください。** 治療費を立て替える必要がなくなり、適正な税金の使われ方にもつながります。

届出には、被保険者番号がわかるもの、印鑑、本人確認書類などが必要です。事故等の内容を確認した上で必要な書類をご案内しますので、まずは市民課保険年金係にご連絡ください。