熊本県 南阿蘇村  公開日: 2025年09月30日

【2025年12月2日~】マイナ保険証がないと受診できない?「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を徹底解説!

2025年12月2日以降、医療機関を受診する際にマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が本格化します。

マイナ保険証をお持ちの方は、そのまま利用できます。併せて、ご自身の資格情報を簡単に確認できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。これは、マイナ保険証が使えない医療機関で、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診可能です。

マイナ保険証をお持ちでない方(カード未取得、登録未完了など)には、従来の保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。これにより、引き続き医療機関を受診できます。

「資格確認書」の交付対象となるのは、マイナンバーカード未取得者、登録解除者、電子証明書有効期限切れの方、DV被害者などで情報閲覧制限をしている方、申請により交付された要配慮者などです。

なお、長期間保険税を滞納している世帯には、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付され、医療費の全額を窓口で支払う必要があります。滞納がある場合は、早めの納付または税務課への相談をおすすめします。
ユーザー

なるほど、2025年12月2日からマイナ保険証が本格化するんですね。カードを持っていない人や、登録がまだ済んでいない人にも「資格確認書」が交付されるとのことなので、ひとまず安心しました。ただ、長期滞納者には自己負担が発生するというのは、少し厳しい現実も突きつけられますね。情報が整理されていくのは良いことですが、制度への理解と、それに伴う個々の状況への配慮も大切になってくるように感じます。

そうですね、〇〇さんの仰る通りだと思います。制度が新しくなるにつれて、新しい情報に戸惑う方もいらっしゃるでしょうし、そこへの丁寧な説明やサポートが不可欠ですよね。「資格確認書」があることで、これまで通り医療を受けられるというのは、多くの方にとって大きな安心材料になるでしょう。一方で、滞納に関する措置は、やはり制度の公平性を保つためには必要なのかもしれませんが、ご本人の状況も様々でしょうから、相談窓口の充実なども含めて、きめ細やかな対応が求められるのでしょうね。 ---

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