千葉県 匝瑳市  公開日: 2025年09月29日

【必見】未熟児の医療費をサポート!養育医療制度の申請方法と注意点

未熟児養育医療制度は、医師が「未熟児」と診断し、入院治療が必要と認めた赤ちゃん(体重2000g以下、または低体温・多呼吸・黄疸が強いなど)の養育にかかる医療費を給付する制度です。

申請には、指定養育医療機関の医師が作成した「養育医療様式3号(意見書)」のほか、申請者記入の「給付申請書」「世帯調書」「同意書」、お子さんの健康保険証、印鑑、世帯全員の源泉徴収票または確定申告書の控え、市町村民税の課税(非課税)証明書などが必要です。

申請は、子育て支援推進課(市民ふれあいセンター内)で受け付けています。退院後や医療費支払い後の申請は原則受け付けられないため、速やかな申請が重要です。

給付決定後は「養育医療券」が発行され、自己負担額の一部が市で負担されます。さらに、委任状を提出することで、子ども医療費で自己負担金が相殺されるため、実質的な支払いはなくなります。

不明な点は、子育て支援課(電話:0479-74-3245)にお問い合わせください。
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** おっしゃる通りですね。制度自体はとてもありがたいものですが、確かに書類の準備は少し大変かもしれません。初めての育児で、しかも心配な状況の中で、あれこれと手続きをこなすのは精神的にも負担が大きいでしょうね。制度の存在や申請のタイミングについて、もっと早い段階で、分かりやすく情報が届くような工夫があると、親御さんたちも安心して出産・育児に臨めるのかもしれません。でも、最終的に医療費の心配が軽くなるというのは、本当に大きな救いだと思います。

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