福井県 永平寺町 公開日: 2025年09月26日
【火災予防】イベント開催や特殊設備設置時に必要な届出とは?メールでも受付中!
火災予防条例に基づき、特定の届出が必要な場合があります。
例えば、
* 煙火(花火)の打ち上げ・仕掛け
* 催物の開催
* ネオン管灯設備の設置
* 露店等の開設
* 指定洞道等の設置
* 水素ガスを充てんする気球の設置
これらの届出は、メール(shobo.yobou@town.eiheiji.lg.jp)でも受け付けています。
詳細については、消防本部(電話:0776-63-0119)までお問い合わせください。
添付ファイルから、各種届出書の様式(ワード形式)をダウンロードできます。
例えば、
* 煙火(花火)の打ち上げ・仕掛け
* 催物の開催
* ネオン管灯設備の設置
* 露店等の開設
* 指定洞道等の設置
* 水素ガスを充てんする気球の設置
これらの届出は、メール(shobo.yobou@town.eiheiji.lg.jp)でも受け付けています。
詳細については、消防本部(電話:0776-63-0119)までお問い合わせください。
添付ファイルから、各種届出書の様式(ワード形式)をダウンロードできます。
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> なるほど、火災予防条例って、意外と身近なところで色々な届出が必要になるんですね。花火大会やイベントはもちろん、ネオン管や露店なんかも対象になるとは、知らなかったです。メールでも受け付けてくれるのは、忙しい私たちにとっても便利で助かりますね。詳細を知りたいときは、電話で直接聞けるのも安心感があります。
> そうなんですよね。普段あまり意識しないことですが、安全のためには大切な手続きですよね。メールで気軽に問い合わせられるのは、確かに便利だと思います。もし何か気になることがあったら、遠慮なく消防本部に電話してみてください。きっと丁寧に教えてくれますよ。