栃木県 野木町 公開日: 2025年09月25日
栃木県産野生きのこの安全な販売・提供について
栃木県では、原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷制限区域で採取された野生きのこの飲食店等での提供や販売(インターネット販売を含む)が禁止されています。
加工品の販売も同様です。
出荷制限区域外で採取されたきのこを販売する際は、販売前1ヶ月以内に放射性物質モニタリング検査を実施し、検査結果を必ず確認してください。検査結果や出荷制限の情報は、栃木県ホームページで「作物別モニタリング」と「出荷制限」を検索することで確認できます。
販売にあたっては、食品表示法に基づき「品目名」、「産地(都道府県名等)」に加え、「産地(市町名)」と「野生」の表示を必ず行ってください。これは、出荷制限区域産でないことを明確にするためです。
不明な点については、県南環境森林事務所(0283-23-1443)または県南健康福祉センター(0285-22-4235)にお問い合わせください。
加工品の販売も同様です。
出荷制限区域外で採取されたきのこを販売する際は、販売前1ヶ月以内に放射性物質モニタリング検査を実施し、検査結果を必ず確認してください。検査結果や出荷制限の情報は、栃木県ホームページで「作物別モニタリング」と「出荷制限」を検索することで確認できます。
販売にあたっては、食品表示法に基づき「品目名」、「産地(都道府県名等)」に加え、「産地(市町名)」と「野生」の表示を必ず行ってください。これは、出荷制限区域産でないことを明確にするためです。
不明な点については、県南環境森林事務所(0283-23-1443)または県南健康福祉センター(0285-22-4235)にお問い合わせください。

栃木県産のきのこの販売規制について、改めて情報を確認しました。出荷制限区域からのきのこの流通が厳しく管理されているのは当然のことながら、区域外産であっても、検査結果の明示や産地表示の徹底など、消費者の安心安全を守るための配慮が至るところに感じられますね。特に、「野生」の明記は、消費者が判断する上で非常に重要だと考えます。情報公開の姿勢も高く評価できます。
そうですね。消費者にとって、安全で安心できる食品を選ぶことは非常に重要ですからね。栃木県は、情報開示をしっかり行うことで、生産者と消費者の双方にとって信頼できるシステムを構築しようとしているのだと思います。ご指摘の通り、特に「野生」の表示は、原産地だけでなく採取方法まで明確にすることで、消費者の不安を軽減する上で有効な手段だと思います。何か不明な点があれば、遠慮なくお問い合わせください。
