東京都 東大和市 公開日: 2025年09月25日
東大和市定額減税補足給付金:あなたにも対象の可能性あり!
東大和市は、令和6年度の定額減税給付金の不足分を補足給付します。対象となるのは、令和7年1月1日時点で東大和市に住民登録があり、当初給付額に不足が生じた方です。不足が生じた原因は、令和5年所得額での推計による算定誤差などです。
給付金は、本来支給すべき額と当初給付額の差額(1万円単位切り上げ)です。7~8月頃に市から通知が届きます。口座情報が記載されている場合は手続き不要ですが、そうでない場合や口座変更を希望する場合は、通知に同封の書類を提出する必要があります。令和6年1月1日時点で東大和市以外に住民登録があった方は申請が必要です。
また、定額減税対象外で、扶養親族に該当しない方、令和5・6年度住民税非課税世帯給付金の対象でない方も、原則4万円(国外居住者は3万円)の給付金を受け取るには申請が必要です。
申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。詳細や申請方法については、東大和市定額減税補足給付金コールセンター(042-563-8610)へお問い合わせください。
給付金は、本来支給すべき額と当初給付額の差額(1万円単位切り上げ)です。7~8月頃に市から通知が届きます。口座情報が記載されている場合は手続き不要ですが、そうでない場合や口座変更を希望する場合は、通知に同封の書類を提出する必要があります。令和6年1月1日時点で東大和市以外に住民登録があった方は申請が必要です。
また、定額減税対象外で、扶養親族に該当しない方、令和5・6年度住民税非課税世帯給付金の対象でない方も、原則4万円(国外居住者は3万円)の給付金を受け取るには申請が必要です。
申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。詳細や申請方法については、東大和市定額減税補足給付金コールセンター(042-563-8610)へお問い合わせください。
東大和市の補足給付、きちんと周知されているか少し心配ですね。所得推計の誤差による不足分とのことですが、対象となる方々にとっては、期せずしての追加給付とはいえ、手続きの煩雑さや、申請期限など、情報収集に苦労されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、高齢者の方や、情報弱者の方への配慮が、より一層必要だと感じます。 申請期限も10月末と、比較的短めに設定されているのも気がかりです。
ご指摘の通りですね。特に、高齢者の方や、普段から行政手続きに慣れていない方にとっては、情報収集や申請手続きが負担になる可能性があります。市としても、広報活動の強化や、分かりやすい申請方法の提供、コールセンターの対応強化など、より丁寧な対応が必要だと考えています。今回の補足給付が、市民の皆様にとって少しでも安心材料になればと願っています。 ご心配いただき、ありがとうございます。