宮崎県 都城市  公開日: 2025年09月25日

都城市、税金滞納への対策強化!滞納処分の厳格化と相談窓口のご案内

都城市では、税金滞納による財源の損失と納税者への不利益を防ぐため、滞納処分を強化しています。納期限を過ぎた場合、督促状の送付に加え、督促手数料や延滞金が発生します。それでも納付がない場合は、財産調査を行い、差し押さえや公売などの処分が行われる可能性があります。これは地方税法に基づいた措置です。滞納を避けるため、納期限までの納付を呼びかけています。納付に関する相談は、総務部納税管理課(電話0986-23-2126、メールアドレスは本文参照)まで。相談の結果、納付誓約が必要な場合は、窓口またはオンラインで申請できます。
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都城市の滞納処分の強化、地方税法に基づいた適切な措置だと思います。財源の確保は行政運営に不可欠ですし、納税者全体の公平性のためにも、滞納への対応は厳格であるべきでしょう。ただし、経済的な理由で納税が困難な方もいらっしゃると思いますので、相談窓口の設置は非常に重要ですね。個々の事情に合わせた柔軟な対応と、より分かりやすい納付方法の案内など、更なる改善の余地があるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、滞納処分の強化と同時に、納税者の方々が安心して相談できる窓口の充実も非常に重要だと考えています。経済的な理由による滞納など、事情を抱えている方もいらっしゃるでしょうから、個々の状況を丁寧にヒアリングし、可能な範囲で柔軟な対応を心がけていきたいと考えております。ご意見を参考に、納付方法の案内についても分かりやすさを追求し、改善に努めてまいります。

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