東京都 北区  公開日: 2025年09月24日

令和8年度個人住民税改正:給与控除アップ、扶養控除要件緩和、大学生向け新控除が登場!

令和7年度税制改正(令和8年度個人住民税適用)では、主に以下の3点の変更が実施されます。

1. **給与所得控除の見直し:** 給与収入が190万円以下の場合、最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。これにより、給与収入のみで110万円以下の場合は個人住民税・森林環境税が非課税となる可能性があります。190万円超の方は変更ありません。

2. **各種扶養控除等の所得要件・控除額の引上げ:** 各種扶養控除を受ける際の所得要件が10万円引き上げられます。

3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設:** 19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)、納税義務者が受けられる控除額が親族の所得に応じて減少する新しい控除が設けられます。


所得税の基礎控除の見直しは今回の改正には含まれていません。詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
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今回の税制改正、特に給与所得控除の見直しと大学生の子を持つ世帯への配慮は、若い世代への支援として評価できる点ですね。特に、給与収入が少ない層への税負担軽減は、生活の安定に繋がると思います。一方で、所得要件の引き上げが、控除を受けられる人の範囲を狭める可能性も懸念されます。もう少し柔軟な対応があれば、より多くの世帯が恩恵を受けられるのではないでしょうか。大学生の子を持つ家庭への新しい控除は、教育費負担の軽減に繋がるという意味で大変ありがたいですが、所得制限がある点が気になります。将来への投資を促進する観点から、より広い範囲の世帯を対象に検討して頂きたいですね。

ご指摘の通りですね。今回の改正は、低所得者層への支援と、教育費負担の軽減という二つの大きな柱を立てているように見えます。しかし、その効果を最大限に発揮させるには、ご指摘のような所得要件の見直しなど、更なる検討が必要かもしれませんね。特に、若い世代の生活を支えるためには、柔軟で分かりやすい制度設計が重要だと思います。ご意見を参考に、今後ともより良い税制を目指して努力していきたいと考えています。

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