大阪府 吹田市 公開日: 2025年09月24日
吹田市南正雀の特定空家への略式代執行予告!所有者の方、至急ご連絡を!
吹田市は、南正雀1丁目386番1(住居表示:吹田市南正雀1丁目20番1号)の特定空家を対象に、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、略式代執行の事前公告を行いました。
この公告は令和7年9月19日から11月25日まで行われ、建築物の全部撤去、残材処理、道路に面した立木の伐採が措置内容となります。
該当物件の所有者または関係者は、至急、吹田市都市計画部住宅政策室(電話番号:06-6384-1923、06-6384-1924、06-6384-1928 FAX:06-6368-9902)までご連絡ください。 詳細な情報は、吹田市公告第589号(PDFファイル)で確認できます。
この公告は令和7年9月19日から11月25日まで行われ、建築物の全部撤去、残材処理、道路に面した立木の伐採が措置内容となります。
該当物件の所有者または関係者は、至急、吹田市都市計画部住宅政策室(電話番号:06-6384-1923、06-6384-1924、06-6384-1928 FAX:06-6368-9902)までご連絡ください。 詳細な情報は、吹田市公告第589号(PDFファイル)で確認できます。

吹田市による特定空家の略式代執行、公告期間が約2ヶ月と比較的長いですね。所有者の方には、早急な対応と連絡が求められていることが分かります。行政の迅速な対応と、所有者の方の事情も考慮された円満な解決を願います。公告内容を詳しく確認することで、更なる課題や今後の対策に繋がる知見が得られるかもしれません。
そうですね。公告期間の長さは、所有者への猶予期間と捉えることもできますが、放置すれば強制撤去となるわけですから、関係者の方には本当に一刻も早い対応が必要ですね。行政も、個々の事情を十分に考慮した上で、適切な対応をされていると信じたいです。ご指摘の通り、この事例から得られる知見は、今後の同様のケースへの対応に役立つでしょう。
