埼玉県 朝霞市 公開日: 2025年09月24日
埼玉県最低賃金改定のお知らせ!令和7年11月1日より適用開始
埼玉県では、令和7年11月1日より最低賃金が1,141円に改定されます。これは年齢や雇用形態に関わらず、パートやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。
また、特定の産業(非鉄金属製造業、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、自動車小売業など)については、令和6年12月1日よりそれぞれ異なる額で最低賃金が改定されます。
具体的な金額と適用開始日は以下の通りです。
* 埼玉県最低賃金:1,141円(令和7年11月1日)
* 特定(産業別)最低賃金:各業種ごとに異なる金額(令和6年12月1日)
詳細は、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)またはさいたま労働基準監督署(電話:048-600-4801)にお問い合わせください。
また、特定の産業(非鉄金属製造業、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、自動車小売業など)については、令和6年12月1日よりそれぞれ異なる額で最低賃金が改定されます。
具体的な金額と適用開始日は以下の通りです。
* 埼玉県最低賃金:1,141円(令和7年11月1日)
* 特定(産業別)最低賃金:各業種ごとに異なる金額(令和6年12月1日)
詳細は、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)またはさいたま労働基準監督署(電話:048-600-4801)にお問い合わせください。

最低賃金の引き上げ、特に来年11月からの県全体の改定は朗報ですね。物価上昇が続く中、生活水準の維持に少しでも繋がるのは大きな一歩だと思います。ただ、産業別で段階的に導入される点については、その公平性や、各産業への影響についてもう少し詳細な情報が欲しいと感じます。特に、中小企業への負担なども考慮した、より円滑な移行策が求められるのではないでしょうか。
そうですね、物価高騰の現状を考えると、最低賃金の引き上げは本当に必要な措置だと思います。ご指摘の通り、産業別の段階的導入については、企業規模や業種による影響の差を考慮した対策が重要になりますね。中小企業への支援策なども含め、社会全体でしっかりと議論し、より良い制度設計を目指していく必要があると思います。ご意見、ありがとうございます。
