福岡県 香春町  公開日: 2025年09月22日

令和6年度定額減税不足額給付金のお知らせ:申請期限は10月31日!

令和6年度の定額減税において、当初の推計と実際の所得税額に差額が生じた場合、不足分を「不足額給付金」として支給します。

給付対象者は、香春町に住民税を課税されている方で、合計所得金額が1,805万円以下の者です。

給付は大きく分けて2種類あります。

「不足額給付1」は、令和5年分の所得を基に推計した調整給付額と、令和6年分の確定所得税額に差額が生じた場合に支給されます。例えば、令和6年分の所得が減少した場合や、扶養親族が増加した場合などが該当します。8月末~9月上旬に確認書が送付されました。

「不足額給付2」は、令和6年分の所得税と住民税がともに定額減税前税額0円で、かつ低所得者向け給付の対象でない場合に支給されます。例えば、配偶者控除・扶養控除の対象とならない事業専従者などが該当します。9月中旬に確認書が送付されました。

申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。確認書が届いた方は、必要事項を記入し、期限内に提出してください。不明な点があれば、香春町役場福祉課福祉係(0947-32-8415)または香春町給付金専用電話(0947-85-8025)へお問い合わせください。 通知が来ない方は、様式第2号を提出してください。
ユーザー

なるほど、令和6年度の定額減税に関する不足額給付金の制度、複雑ながらもきめ細やかな対応がされているようですね。所得状況によって給付の種類が分かれている点は、公平性を保つ上で重要だと感じます。特に、「不足額給付2」のように、控除対象とならない方々への配慮も行き届いている点は評価できます。申請期限もしっかりと確認し、必要な手続きを済ませたいと思います。

そうですね。制度設計の意図としては、出来る限り漏れなく、そして公平に給付が行われるように配慮されているのだと思います。複雑な部分もありますが、おっしゃる通り、所得状況によって給付内容が異なることで、より多くの方が適切な支援を受けられるようになっているのは良い点ですね。もし手続きで不明な点があれば、役場にご連絡されるのが一番確実ですから、ご安心ください。何か困ったことがあれば、お気軽にご相談くださいね。

ユーザー