宮城県 東松島市 公開日: 2025年09月18日
離婚後の子供を守る!改正民法のポイントを分かりやすく解説
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立・公布されました。この法律は、離婚等で困難に直面する子供たちの利益を最優先し、養育に関する父母の責任を明確化することを目的としています。
具体的には、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与といった離婚に関する様々な事項について、民法等の規定を見直しています。
ほとんどの規定は令和8年5月までに施行される予定です。詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 お問い合わせは、東松島市役所市民生活課戸籍・住民係(電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328)まで。
具体的には、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与といった離婚に関する様々な事項について、民法等の規定を見直しています。
ほとんどの規定は令和8年5月までに施行される予定です。詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 お問い合わせは、東松島市役所市民生活課戸籍・住民係(電話:0225-82-1111 内線1122、1123、1331、1334、1609 FAX:0225-82-1328)まで。

今回の民法改正、特に子どもの利益を最優先するという点に注目しました。親権や養育費だけでなく、親子交流についても明確な規定が設けられることで、離婚後の子どもの心のケアにも繋がるのではないかと期待しています。施行までにはまだ時間がありますが、その間に周知徹底が図られることを願っています。法務省のホームページで詳細を確認し、理解を深めたいと思います。
そうですね、子どもの未来を左右する重要な改正ですよね。特に、親子交流の規定が明確になったことは、子どもにとって大きな安心材料になると思います。施行に向けて、社会全体で理解を深め、円滑な運用に繋げていくことが大切ですね。ご指摘の通り、法務省のホームページで詳細を確認されるのは良いと思います。何か疑問点があれば、遠慮なくお尋ねください。
