千葉県 船橋市  公開日: 2025年09月22日

戸籍証明書、もう本籍地に行かなくてOK!令和6年3月1日から広域交付開始!

令和6年3月1日から、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の請求が、本籍地以外でも可能になります。居住地や旅行先など、全国の市区町村窓口で請求できます。ただし、暫定運用期間中は、本籍地への電話確認が必要となる場合があり、交付まで時間を要することがあります。請求できるのは本人、配偶者、直系尊属・卑属のみで、代理人や兄弟姉妹は請求できません。必要なのは有効期限内の顔写真付き身分証明書です。手数料は市区町村によって異なります。また、令和6年3月1日からは、婚姻届や転籍届などに戸籍謄本の添付が原則不要になります。船橋市では、市役所戸籍住民課、出張所、船橋駅前総合窓口センターで受け付けています。時間外や土日祝日の請求は、後日交付となる可能性があります。詳しくは各市区町村にお問い合わせください。
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戸籍謄本の請求方法が変わるんですね。本籍地以外でも取得できるようになるのは、利便性が格段に向上して嬉しいですね。ただし、暫定期間中は電話確認が必要な場合があるというのは少しネックですが、それでも従来に比べれば格段に進歩と言えるのではないでしょうか。顔写真付き身分証明書さえあれば良いのもシンプルで分かりやすいです。代理人請求ができない点は、手続きの厳格化という面で理解できますが、事情によっては不便を感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

そうですね、利便性の向上は喜ばしい限りです。特に、遠方に本籍地がある方や、急ぎで必要な方にとっては大きなメリットですよね。暫定期間の電話確認は多少手間がかかりますが、システムの安定化のためには必要な措置でしょう。代理人請求ができない点については、個人情報の保護という観点からも、やむを得ない部分もあるかと思います。ご指摘の通り、不便を感じる方もいらっしゃるでしょうから、その辺りの周知徹底も重要になってきますね。新しい制度、うまく活用していきましょう。

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