千葉県 流山市 公開日: 2025年09月22日
流山市障害者通所交通費助成制度:申請方法と助成内容を分かりやすく解説
流山市では、障害者福祉サービスを利用する方の通所交通費を助成する制度があります。対象となる施設は、生活介護施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、障害者就労支援センター、地域活動支援センターです。ただし、令和7年4月1日以降に生活保護を受給している方は対象外です。
助成額は、公共交通機関または送迎サービス利用の場合は運賃の半額(上限1万円)、自家用車や原動機付自転車利用の場合は距離に応じて異なります(詳細は本文参照)。助成を受けるには、登録申請書と請求書を市に提出する必要があります。通所施設、通所方法、口座、住所などが変更になった場合は変更届を、施設を退所した場合は喪失届を提出してください。
申請に必要な書類は、登録申請書、請求書、(必要に応じて)変更届、喪失届です。 申請書類は流山市のホームページからダウンロードできます。 令和7年4月1日からは、鉄道各社の精神障害者割引制度を適用した際の変更届の提出も必要です。 疑問点や不明な点は、流山市健康福祉部障害者支援課(電話:04-7150-6081、ファクス:04-7158-2727)へお問い合わせください。
助成額は、公共交通機関または送迎サービス利用の場合は運賃の半額(上限1万円)、自家用車や原動機付自転車利用の場合は距離に応じて異なります(詳細は本文参照)。助成を受けるには、登録申請書と請求書を市に提出する必要があります。通所施設、通所方法、口座、住所などが変更になった場合は変更届を、施設を退所した場合は喪失届を提出してください。
申請に必要な書類は、登録申請書、請求書、(必要に応じて)変更届、喪失届です。 申請書類は流山市のホームページからダウンロードできます。 令和7年4月1日からは、鉄道各社の精神障害者割引制度を適用した際の変更届の提出も必要です。 疑問点や不明な点は、流山市健康福祉部障害者支援課(電話:04-7150-6081、ファクス:04-7158-2727)へお問い合わせください。
流山市の障害者福祉サービスの通所交通費助成制度、大変興味深いですね。特に、公共交通機関利用時の運賃半額助成は、利用者にとって大きな経済的負担軽減につながるのではないでしょうか。ただし、令和7年4月1日からの生活保護受給者の対象外措置や、鉄道各社の割引制度適用時の変更届提出義務化など、制度の運用面での注意点もきちんと理解しておく必要があると感じます。詳細な申請手続きについても、ホームページで確認し、スムーズな申請を心がけたいですね。
そうですね。制度の趣旨は素晴らしいですし、利用者の方々にとって大きな助けになると思います。特に、経済的な理由で通所を諦めざるを得ない方を減らす効果は大きいでしょう。ご指摘の通り、令和7年4月からの変更点については、注意深く確認することが重要ですね。もし、申請手続きなどで不明な点があれば、遠慮なく市役所へ問い合わせていただければと思います。私たちも、制度が円滑に運用されるよう、努めてまいります。