千葉県 多古町 公開日: 2025年09月19日
森林での火入れは許可申請必須!安全な作業のための完全ガイド
森林またはその周辺1キロメートル以内での火入れは、森林法により許可が必要です。申請は火入れ日の10日前までに、産業経済課へ提出してください。同時に、消防署への届出も必要です。
申請には、「火入許可申請書」、火入れ地の状況を示す見取図2部、土地所有者・管理者の承諾書(該当する場合)、請負契約書写し(該当する場合)が必要です。
許可対象は1件につき7日以内、2ヘクタール以内です。火入れは、延焼の危険がない日を選び、風下から、日中に行い、作業員は面積に応じて15人以上確保、5メートル以上の防火帯を設ける必要があります。
3~5月は山火事の危険性が高いため、火の取り扱いには十分注意しましょう。
不明な点は、産業経済課(TEL:0479-76-5404、FAX:0479-76-7144)へお問い合わせください。 必要な様式は、本文中に記載されているリンクからダウンロードできます。
申請には、「火入許可申請書」、火入れ地の状況を示す見取図2部、土地所有者・管理者の承諾書(該当する場合)、請負契約書写し(該当する場合)が必要です。
許可対象は1件につき7日以内、2ヘクタール以内です。火入れは、延焼の危険がない日を選び、風下から、日中に行い、作業員は面積に応じて15人以上確保、5メートル以上の防火帯を設ける必要があります。
3~5月は山火事の危険性が高いため、火の取り扱いには十分注意しましょう。
不明な点は、産業経済課(TEL:0479-76-5404、FAX:0479-76-7144)へお問い合わせください。 必要な様式は、本文中に記載されているリンクからダウンロードできます。

なるほど、森林での火入れにはこれだけの準備と手続きが必要なのですね。特に、延焼防止のための規定が厳格で、安全意識の高さが伺えます。3~5月は特に注意が必要とのこと、山火事の危険性も改めて認識しました。申請書類も事前にしっかり準備しておけば、スムーズに進められそうですね。
そうですね。安全に配慮した上で、必要な手続きを踏むことが大切です。特に山火事の季節は、火の取り扱いには細心の注意が必要です。もし書類の準備や手続きで不明な点があれば、遠慮なく産業経済課にお問い合わせください。ご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
