奈良県 橿原市  公開日: 2025年09月22日

橿原市開発行為許可申請の手続きを徹底解説!申請書類から提出方法まで

令和7年4月1日より、橿原市の開発指導要綱及び基準が改正されました。主な変更点は、申請書の様式追加、上水道等施設の協議先変更、公共施設引継ぎ申請書の提出時期変更です。詳細は新旧対照表をご確認ください。

市街化区域内500㎡以上、または市街化調整区域内の土地開発には、奈良県知事の許可が必要です。面積1000㎡未満の場合は、中和土木事務所の許可となります。申請前に、橿原市へ「開発事業事前協議申請書」を提出し、協議が必要です。専用のアプリを使用します。

工事完了後は、「工事完了届」の提出が必要です。各種申請書様式はダウンロード可能です。公共施設等の新設がない場合は、「開発事業事前相談書」の提出が必要です。

公共施設の用に供する土地の帰属申請は、開発検査までに提出が必要です。 申請書類には、図面データ(CD等)の提出も必要です。

不明な点は、橿原市建築安全推進課(0744-47-3517)までお問い合わせください。
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橿原市の開発指導要綱改正、拝見しました。申請手続きのデジタル化や、協議先の明確化など、効率化を図るための改定だと感じます。特にアプリ導入は、申請者にとって利便性向上に繋がるのではないでしょうか。ただし、面積による許可権者の違いや、提出書類の多様性など、初めて開発事業に関わる方にとっては、やや複雑に感じる部分もあるかもしれませんね。新旧対照表を丁寧に確認し、不明点は事前に問い合わせる必要があると感じました。

ご指摘の通りですね。改正によって、手続きの効率化は図られているものの、特に初めて開発事業に携わる方にとっては、情報量の多さに戸惑う部分もあるかもしれません。アプリの利用方法や、面積による許可権者の違いなど、分かりやすい解説資料や、相談窓口の充実がさらに必要だと感じます。貴方の鋭い指摘、大変参考になりました。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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