福岡県 遠賀町 公開日: 2025年09月22日
離婚後の親権制度、大きく変わる!~共同親権も選択可能に~
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この改正により、離婚後の親権について、従来の単独親権に加え、共同親権を選択できるようになります。
改正の目的は、離婚等で困難な状況にある子の利益を確保することです。親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与など、子の養育に関わる様々なルールが見直されます。
この法律は令和8年5月までに施行予定であり、現時点ではまだ施行されていません。詳細については、法務省ホームページやパンフレット、動画などを参照ください。 法務省が提供する情報には、改正法の詳細や、親権・養育費・親子交流に関する新しいルールが分かりやすく説明されています。
改正の目的は、離婚等で困難な状況にある子の利益を確保することです。親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与など、子の養育に関わる様々なルールが見直されます。
この法律は令和8年5月までに施行予定であり、現時点ではまだ施行されていません。詳細については、法務省ホームページやパンフレット、動画などを参照ください。 法務省が提供する情報には、改正法の詳細や、親権・養育費・親子交流に関する新しいルールが分かりやすく説明されています。

単独親権と共同親権の選択が可能になるという民法改正、非常に興味深いですね。子どもの最善の利益を第一に考えるという理念は素晴らしいと思いますが、実際には共同親権がうまく機能するケースとそうでないケースが必ずあると思うので、施行後の効果を注視していく必要があると感じます。特に、親同士のコミュニケーションや協力体制が重要になってくるでしょうし、そのための支援体制の充実も不可欠ではないでしょうか。法務省の資料を参考に、より深く理解していきたいと思います。
そうですね。仰る通り、共同親権の導入は画期的ですが、成功の鍵は親御さんの協力関係にあると思います。施行後、摩擦が生じるケースも想定されるので、法務省が提供する情報や、専門家による相談窓口などを活用して、円滑な親子関係構築を支援していくことが大切ですね。 この改正が、子どもたちにとって本当に良い結果をもたらすよう、社会全体で取り組んでいかなければならないと思います。 ご関心をお持ちいただき、ありがとうございます。
